特許権

特許権

1.はじめに

・特許権について
 発明品などを独占的に生産したり販売したりできる権利です。自ら実施しない場合には他人に特許権を譲ったり、実施権を与えたりして利益を得ることもできます。
・特許出願をするには
 特許権を取得するためには、発明の内容を記載した明細書などの出願書類を整えて特許庁に出願し、審査をパスして登録してもらう必要があります。
 しかし、発明が的確に記載された出願書類を作成して、広くて強い戦略的な権利を取得するには専門的な知識や経験が必要になります。
 そこで、私たち弁理士(特許事務所)が、皆様に代わって特許庁に対して手続をさせて頂きます。
 

2.ご予約

・出願の依頼について
 私たちが、ご依頼者の発明の内容を理解できるよう、例えば、簡単な図面等をご用意頂くと大変助かります。
 後は、お電話でご都合の良い打合わせ日時をご連絡下さい。
 弊所では、最初の相談料は原則として頂戴しておりません。お気軽にご連絡下さい。
 

3.打合わせ

・打合せ場所について
 原則としてお客様に弊所にご来所頂いています。ただし、発明品が大きく現物を見た方が良いような場合等にはこちらからお伺いすることも可能です。
※出張打合せの場合は若干出張費用を頂戴することもありますのでご了承下さい。
・打合せの内容について
 その発明に関して従来どのような技術があったか、それに対してどのような工夫をなされたか、それによってどのような利点があるかを中心にお伺いします。
 お話を伺いながら発明のポイントとなる点を抽出させて頂き、広くて強い権利を取るにはどうしたら良いかを費用対効果をも考慮して適切なご提案をさせて頂きます。
 

4.調査

・先行技術の調査について
 広くて強い権利を取得するためには、先行技術についての調査が欠かせません。従来の技術との差異を明確にすることが広くて強い権利を取得するための近道だからです。
 また、仮に同じ発明が既に存在する場合は折角出願しても特許にはなりません。費用の無駄を省くためにも先行技術調査は欠かせません。
 弊所では、調査した上で出願される場合は、出願費用と調整させていただきます。調査の結果、出願を断念される場合は若干調査料を頂戴することになりますのでご了承下さい。
 なお、J-PlatPat(情報・研修館ウェブページへのリンク)にて、ご自身で簡易な先行技術調査を行うことができます。
 

5.原稿作成

・出願原稿の作成について
 打合せ内容と調査結果を踏まえ、どのようにすれば強い権利化が可能かを十分検討した上で的確に文章化し、また図面も作成します。
 

6.原稿のご確認

・原稿の内容確認について
 弊所で作成した原稿及び図面をご依頼者にお送りし、ご意見をお伺いした上で必要な修正を行います。
 

7.特許出願

・出願について
 弊所では、オンラインにて特許庁に出願します。出願番号(受付番号)がすぐに特許庁より通知されますので、ご依頼者にご連絡致します。出願の控え書類は、請求書と共にご依頼者へご送付致します。
 

8.出願後

・出願審査請求、中間処理について
 特許庁で審査してもらうには、出願審査請求という手続が必要です。
 現在この手続は、出願の日から3年以内にすることになっています。
 早期権利化を図るなら出願と同時にこの手続をとることも可能です。また弊所では、ご希望により別途、早期権利化の為の手続もとらせて頂きます。
 一方、改良発明をする場合等を考えると、すぐに請求することが必ずしも賢明といえない場合もあります。弊所では、ご依頼者の意向に沿った形で有利なご提案をさせて頂いております。
 審査が始まりますと、各種の通知が特許庁から弊所に送られて参ります。弊所では単にこれらに適切に対応するだけでなく、戦略的な観点からご依頼者にとって最も有効なご提案をし、ご依頼者と共に強固な特許権が得られるよう努めて参ります。
 

他の法域について
実用新案権

「特許になるほど高度な技術ではないけれど、ぜひ権利を抑えたい」etc

意匠権

「新しいデザインを創作した」etc

商標権

「商品やサービスに使用する商標を保護したい」etc

訴訟(工事中)

「第三者に権利行使したい」「第三者から権利行使された」etc

 1.はじめに

・特許権について
 発明品などを独占的に生産したり販売したりできる権利です。自ら実施しない場合には他人に特許権を譲ったり、実施権を与えたりして利益を得ることもできます。
・特許出願をするには
 特許権を取得するためには、発明の内容を記載した明細書などの出願書類を整えて特許庁に出願し、審査をパスして登録してもらう必要があります。
 しかし、発明が的確に記載された出願書類を作成して、広くて強い戦略的な権利を取得するには専門的な知識や経験が必要になります。
 そこで、私たち弁理士(特許事務所)が、皆様に代わって特許庁に対して手続をさせて頂きます。
 

2.ご予約

・出願の依頼について
 私たちが、ご依頼者の発明の内容を理解できるよう、例えば、簡単な図面等をご用意頂くと大変助かります。
 後は、お電話でご都合の良い打合わせ日時をご連絡下さい。
 弊所では、最初の相談料は原則として頂戴しておりません。お気軽にご連絡下さい。
 

3.打合わせ

・打合せ場所について
 原則としてお客様に弊所にご来所頂いています。ただし、発明品が大きく現物を見た方が良いような場合等にはこちらからお伺いすることも可能です。
※出張打合せの場合は若干出張費用を頂戴することもありますのでご了承下さい。
・打合せの内容について
 その発明に関して従来どのような技術があったか、それに対してどのような工夫をなされたか、それによってどのような利点があるかを中心にお伺いします。
 お話を伺いながら発明のポイントとなる点を抽出させて頂き、広くて強い権利を取るにはどうしたら良いかを費用対効果をも考慮して適切なご提案をさせて頂きます。
 

4.調査

・先行技術の調査について
 広くて強い権利を取得するためには、先行技術についての調査が欠かせません。従来の技術との差異を明確にすることが広くて強い権利を取得するための近道だからです。
 また、仮に同じ発明が既に存在する場合は折角出願しても特許にはなりません。費用の無駄を省くためにも先行技術調査は欠かせません。
 弊所では、調査した上で出願される場合は、出願費用と調整させていただきます。調査の結果、出願を断念される場合は若干調査料を頂戴することになりますのでご了承下さい。
 なお、J-PlatPat(情報・研修館ウェブページへのリンク)にて、ご自身で簡易な先行技術調査を行うことができます。
 

5.原稿作成

・出願原稿の作成について
 打合せ内容と調査結果を踏まえ、どのようにすれば強い権利化が可能かを十分検討した上で的確に文章化し、また図面も作成します。
 

6.原稿のご確認

・原稿の内容確認について
 弊所で作成した原稿及び図面をご依頼者にお送りし、ご意見をお伺いした上で必要な修正を行います。
 

7.特許出願

・出願について
 弊所では、オンラインにて特許庁に出願します。出願番号(受付番号)がすぐに特許庁より通知されますので、ご依頼者にご連絡致します。出願の控え書類は、請求書と共にご依頼者へご送付致します。
 

8.出願後

・出願審査請求、中間処理について
 特許庁で審査してもらうには、出願審査請求という手続が必要です。
 現在この手続は、出願の日から3年以内にすることになっています。
 早期権利化を図るなら出願と同時にこの手続をとることも可能です。また弊所では、ご希望により別途、早期権利化の為の手続もとらせて頂きます。
 一方、改良発明をする場合等を考えると、すぐに請求することが必ずしも賢明といえない場合もあります。弊所では、ご依頼者の意向に沿った形で有利なご提案をさせて頂いております。
 審査が始まりますと、各種の通知が特許庁から弊所に送られて参ります。弊所では単にこれらに適切に対応するだけでなく、戦略的な観点からご依頼者にとって最も有効なご提案をし、ご依頼者と共に強固な特許権が得られるよう努めて参ります。
 

他の法域について
実用新案権

「特許になるほど高度な技術ではないけれど、ぜひ権利を抑えたい」etc

意匠権

「新しいデザインを創作した」etc

商標権

「商品やサービスに使用する商標を保護したい」etc

訴訟(工事中)

「第三者に権利行使したい」「第三者から権利行使された」etc