実用新案権

実用新案権

1.はじめに

・特許との違いについて
 特許と最も異なる点は、無審査で登録されるため早期に実用新案権が発生することです。従って、簡易な発明(実用新案では「考案」といいます)を早く安価に権利化したい場合に有利です。また、法改正により権利期間が長くなり、一定要件の下で権利化後でも特許出願への変更が可能になりましたのでその活用価値も高まりました。
・実用新案登録出願をするには
 考案の内容を記載した明細書などの出願書類を整えて特許庁に出願する必要があります。
 しかし、考案が的確に記載された出願書類を作成して、制度の特色を生かして権利を取得するには専門的な知識や経験が必要になります。
 そこで、私たち弁理士(特許事務所)が、皆様に代わって特許庁に対して手続をさせて頂きます。
 

2.ご予約

・出願の依頼について
 私たちが、ご依頼者の考案の内容を理解できるよう、例えば、簡単な図面等をご用意頂くと大変助かります。
 後は、お電話でご都合の良い打合わせ日時をご連絡下さい。
 弊所では、最初の相談料は原則として頂戴しておりません。お気軽にご連絡下さい。
 

3.打合わせ

・打合せ場所について
 原則としてお客様に弊所にご来所頂いています。ただし、開発品が大きく現物を見た方が良いような場合等にはこちらからお伺いすることも可能です。
※出張打合せの場合は若干出張費用を頂戴することもありますのでご了承下さい。
・打合せの内容について
 その考案に関して従来どのような技術があったか、それに対してどのような工夫をなされたか、それによってどのような利点があるかを中心にお伺いします。
 お話を伺いながら考案のポイントとなる点を抽出させて頂き、広くて強い権利を取るにはどうしたら良いかを費用対効果をも考慮して適切なご提案をさせて頂きます。
 

4.調査

・先行技術の調査について
 実用新案の場合も調査は不可欠です。弊所では、調査した上で出願される場合は、出願費用と調整させていただきます。調査の結果、出願を断念される場合は若干調査料を頂戴することになりますのでご了承下さい。
 なお、J-PlatPat(情報・研修館ウェブページへのリンク)にて、ご自身で簡易な先行技術調査を行うことができます。
 

5.原稿作成

・出願原稿の作成について
 打合せ内容と調査結果を踏まえ、どのようにすれば強い権利化が可能かを十分検討した上で的確に文章化し、また図面も作成します。
 

6.原稿のご確認

・原稿の内容確認について
 弊所で作成した原稿及び図面をご依頼者にお送りし、ご意見をお伺いした上で必要な修正を行います。
 

7.実用新案登録出願

・出願について
 弊所では、オンラインにて特許庁に出願します。出願番号(受付番号)がすぐに特許庁より通知されますので、ご依頼者にご連絡致します。出願の控え書類は、請求書と共にご依頼者へご送付致します。
 

8.出願後

・登録について
 実用新案の場合、無審査で出願から約2ヶ月程度で登録になります。
 登録証が参りましたらすぐにお送り致します。
 

他の法域について
特許権

「新しい技術を発明した」etc

意匠権

「新しいデザインを創作した」etc

商標権

「商品やサービスに使用する商標を保護したい」etc

訴訟(工事中)

「第三者に権利行使したい」「第三者から権利行使された」etc

 1.はじめに

・特許との違いについて
 特許と最も異なる点は、無審査で登録されるため早期に実用新案権が発生することです。従って、簡易な発明(実用新案では「考案」といいます)を早く安価に権利化したい場合に有利です。また、法改正により権利期間が長くなり、一定要件の下で権利化後でも特許出願への変更が可能になりましたのでその活用価値も高まりました。
・実用新案登録出願をするには
 考案の内容を記載した明細書などの出願書類を整えて特許庁に出願する必要があります。
 しかし、考案が的確に記載された出願書類を作成して、制度の特色を生かして権利を取得するには専門的な知識や経験が必要になります。
 そこで、私たち弁理士(特許事務所)が、皆様に代わって特許庁に対して手続をさせて頂きます。
 

2.ご予約

・出願の依頼について
 私たちが、ご依頼者の考案の内容を理解できるよう、例えば、簡単な図面等をご用意頂くと大変助かります。
 後は、お電話でご都合の良い打合わせ日時をご連絡下さい。
 弊所では、最初の相談料は原則として頂戴しておりません。お気軽にご連絡下さい。
 

3.打合わせ

・打合せ場所について
 原則としてお客様に弊所にご来所頂いています。ただし、開発品が大きく現物を見た方が良いような場合等にはこちらからお伺いすることも可能です。
※出張打合せの場合は若干出張費用を頂戴することもありますのでご了承下さい。
・打合せの内容について
 その考案に関して従来どのような技術があったか、それに対してどのような工夫をなされたか、それによってどのような利点があるかを中心にお伺いします。
 お話を伺いながら考案のポイントとなる点を抽出させて頂き、広くて強い権利を取るにはどうしたら良いかを費用対効果をも考慮して適切なご提案をさせて頂きます。
 

4.調査

・先行技術の調査について
 実用新案の場合も調査は不可欠です。弊所では、調査した上で出願される場合は、出願費用と調整させていただきます。調査の結果、出願を断念される場合は若干調査料を頂戴することになりますのでご了承下さい。
 なお、J-PlatPat(情報・研修館ウェブページへのリンク)にて、ご自身で簡易な先行技術調査を行うことができます。
 

5.原稿作成

・出願原稿の作成について
 打合せ内容と調査結果を踏まえ、どのようにすれば強い権利化が可能かを十分検討した上で的確に文章化し、また図面も作成します。
 

6.原稿のご確認

・原稿の内容確認について
 弊所で作成した原稿及び図面をご依頼者にお送りし、ご意見をお伺いした上で必要な修正を行います。
 

7.実用新案登録出願

・出願について
 弊所では、オンラインにて特許庁に出願します。出願番号(受付番号)がすぐに特許庁より通知されますので、ご依頼者にご連絡致します。出願の控え書類は、請求書と共にご依頼者へご送付致します。
 

8.出願後

・登録について
 実用新案の場合、無審査で出願から約2ヶ月程度で登録になります。
 登録証が参りましたらすぐにお送り致します。
 

他の法域について
特許権

「新しい技術を発明した」etc

意匠権

「新しいデザインを創作した」etc

商標権

「商品やサービスに使用する商標を保護したい」etc

訴訟(工事中)

「第三者に権利行使したい」「第三者から権利行使された」etc