商標権

商標権

1.はじめに

・商標について
 商品やサービスにつけられる「ネーミング」や「マーク」のことで、自己の商品やサービスと他人の商品等とを区別する標識であり、「ブランド」ともいわれます。
 消費者は、この商標を手掛かりとして商品を購入したり、サービスの提供を受けたりしますので、商標は、企業や商品等のいわば“顔”といえます。
・商標登録出願について
 商標は、登録を受けたい商標や適切な区分などを記載した願書を作成して特許庁に出願をし、審査をパスして商標登録を受けなければ保護されません。
 しかし、法律に則った書類を作成して出願することは容易ではなく、専門的な知識や経験が必要になります。
 そこで、私たち弁理士(特許事務所)が、皆様に代わって手続をさせて頂きます。
 

2.ご予約

・出願の依頼について
 使いたい商標をいくつか考えて下さい。また、どのような商品やサービスに使用したいかを決めておいて下さい。後は、お電話でご都合のよい打合わせ日時をご連絡下さい。
 弊所では、最初の相談料は原則として頂戴しておりません。お気軽にご連絡下さい。
 

3.打合わせ

・打合せ場所について
 原則としてお客様に弊所にご来所頂いています。
※出張打合せの場合は若干出張費用を頂戴することもありますのでご了承下さい。
・打合せの内容について
 どのような出願の仕方をしたらご依頼者の意図に沿った権利化が図れるか、また登録され易いか等を検討し、適切なご提案を致します。
 

4.調査

・商標における調査について
 同様の商標について既登録があったり、先願がある場合には折角出願しても登録されません。費用の無駄を省くためにも調査は欠かせません。弊所では、調査した上で出願される場合は、出願費用と調整させていただきます。調査の結果、出願を断念される場合は若干調査料を頂戴することになりますのでご了承下さい。
 なお、J-PlatPat(情報・研修館ウェブページへのリンク)にて、ご自身で簡易な調査を行うことができます。
 

5.原稿作成

・出願原稿の作成について
 弊所では的確な商標の区分を選定し、方式に則った出願書類を作成します。
 

6.原稿のご確認

・原稿の内容確認について
 弊所で作成した原稿などをご依頼者にお送りし、ご意見をお伺いした上で必要な修正を行います。
 

7.商標登録出願

・出願について
 弊所では、オンラインにて特許庁に出願します。出願番号(受付番号)がすぐに特許庁より通知されますので、ご依頼者にご連絡致します。出願の控え書類は、請求書と共にご依頼者へご送付致します。
 

8.出願後

・審査、登録について
 商標登録出願は、出願すれば審査されます。審査が始まりますと、各種の通知が特許庁から弊所に送られて参ります。弊所では早期に登録されるよう最善の努力をさせて頂きます。
 

他の法域について
特許権

「新しい技術を発明した」etc

実用新案権

「特許になるほど高度な技術ではないけれど、ぜひ権利を抑えたい」etc

意匠権

「新しいデザインを創作した」etc

訴訟(工事中)

「第三者に権利行使したい」「第三者から権利行使された」etc

1.はじめに

・商標について
 商品やサービスにつけられる「ネーミング」や「マーク」のことで、自己の商品やサービスと他人の商品等とを区別する標識であり、「ブランド」ともいわれます。
 消費者は、この商標を手掛かりとして商品を購入したり、サービスの提供を受けたりしますので、商標は、企業や商品等のいわば“顔”といえます。
・商標登録出願について
 商標は、登録を受けたい商標や適切な区分などを記載した願書を作成して特許庁に出願をし、審査をパスして商標登録を受けなければ保護されません。
 しかし、法律に則った書類を作成して出願することは容易ではなく、専門的な知識や経験が必要になります。
 そこで、私たち弁理士(特許事務所)が、皆様に代わって手続をさせて頂きます。
 

2.ご予約

・出願の依頼について
 使いたい商標をいくつか考えて下さい。また、どのような商品やサービスに使用したいかを決めておいて下さい。後は、お電話でご都合のよい打合わせ日時をご連絡下さい。
 弊所では、最初の相談料は原則として頂戴しておりません。お気軽にご連絡下さい。
 

3.打合わせ

・打合せ場所について
 原則としてお客様に弊所にご来所頂いています。
※出張打合せの場合は若干出張費用を頂戴することもありますのでご了承下さい。
・打合せの内容について
 どのような出願の仕方をしたらご依頼者の意図に沿った権利化が図れるか、また登録され易いか等を検討し、適切なご提案を致します。
 

4.調査

・商標における調査について
 同様の商標について既登録があったり、先願がある場合には折角出願しても登録されません。費用の無駄を省くためにも調査は欠かせません。弊所では、調査した上で出願される場合は、出願費用と調整させていただきます。調査の結果、出願を断念される場合は若干調査料を頂戴することになりますのでご了承下さい。
 なお、J-PlatPat(情報・研修館ウェブページへのリンク)にて、ご自身で簡易な調査を行うことができます。
 

5.原稿作成

・出願原稿の作成について
 弊所では的確な商標の区分を選定し、方式に則った出願書類を作成します。
 

6.原稿のご確認

・原稿の内容確認について
 弊所で作成した原稿などをご依頼者にお送りし、ご意見をお伺いした上で必要な修正を行います。
 

7.商標登録出願

・出願について
 弊所では、オンラインにて特許庁に出願します。出願番号(受付番号)がすぐに特許庁より通知されますので、ご依頼者にご連絡致します。出願の控え書類は、請求書と共にご依頼者へご送付致します。
 

8.出願後

・審査、登録について
 商標登録出願は、出願すれば審査されます。審査が始まりますと、各種の通知が特許庁から弊所に送られて参ります。弊所では早期に登録されるよう最善の努力をさせて頂きます。
 

他の法域について
特許権

「新しい技術を発明した」etc

実用新案権

「特許になるほど高度な技術ではないけれど、ぜひ権利を抑えたい」etc

意匠権

「新しいデザインを創作した」etc

訴訟(工事中)

「第三者に権利行使したい」「第三者から権利行使された」etc